不動産建築用語の解説

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建築

 
不動産の専門用語は、どれも難しくてよくわからない。でも知っておけば、物件探しも交渉もスムーズ。ここではそんな基礎知識をご紹介。
用途地域の種類 建ぺい率・容積率一覧表 住宅品質確保促進法

・用途地域の種類


1.用途地域

建築物の用途を地域によって制限し、住環境の保護、商業・工業の利便促進等、合理的な土地利用を図るために市外区域の全域に用途地域が定められています。


●用途地域一覧表
  種類 目的
住居系 第1種低層住居専用地域 低層住宅の良好な住環境を保護する地域。公益上必要な施設は建築することが出来る。
第2種低層住居専用地域 主に低層住宅の良好な環境を保護する地域。小規模な店舗は建築することが出来る。
第1種中高層住居専用地域 中高層住宅の良好な環境を保護する地域。
第2種中高層住居専用地域 主に中高層住宅の良好な環境を保護する地域。一定の利便施設の立地は認められる。
第1種住居地域 住居の環境を保護する地域。大規模な店舗、事務所の立地は制限される。
第2種住居地域 主に住居の環境を保護する地域。大規模な店舗、事務所の立地も認められる。
準住居地域 道路の沿道において、自動車関連施設の立地をはかり、これと調和した住居の環境を保護する地域。
商業系  近隣商業地域 周辺の住民に対して日用品を供給する商業などの利便を増進するための地域。
商業地域 銀行や百貨店、娯楽施設など、主に商業等の業務の利便を増進するための地域。
工業系  準工業地域 住居と規模の小さい工場が混在する地域で、主に環境悪化の恐れの無い工業の利便を増進するための地域。
工業地域 主に工業の利便を増進するための地域で、学校、病院、風俗営業用の建築物は不可。
工業専用地域 特に工業の利便を増進するための地域で、住居、学校、病院、小売店、風俗営業用の建築物は不可。

・建ぺい率・容積率一覧表


1.建ぺい率

建築面積の敷地面積に対する割合。ここでいう建築面積は、いわゆる「建て坪」ですが、建築物の外壁なども含まれるので、注意が必要です。

また、都市計画区域内においては、各用途区域に応じて建ぺい率制限が定められています。


2.容積率

建築面積の延べ面積の敷地面積に対する割合。延べ面積は、各階の床面積の合計になりますが、駐車場部分は原則として含めません。

建ぺい率と同じように、都市計画区域内においては、各用途地域に応じて容積率制限が定められています。

また、前面道路の幅員による容積率制限もあり、これは建築物の規模と交通量を照らし合わせて定められています。


●建ぺい率一覧表
建ぺい率
用途地域
一般の場合
(原則)(1)
防火地域内にある耐火建築物(2) 特定行政庁の指定する街区の角地等の建築物(3) (2)+(3)

第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
工業専用地域

3/10,4/10,5/10,6/10のうち都市計画法で定められる割合 (1)+1/10 (1)+1/10 (1)+2/10

第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
準工業地域
工業地域

6/10 7/10 7/10 8/10
近隣商業地域
商業地域
8/10 10/10
(制限なし)
9/10 10/10
(制限なし)
用途地域の指定の無い区域 7/10 8/10 8/10 9/10

●容積率一覧表
容積率の区分
用途地域
(1) その地域についてあらかじめ定められる割合 (2)前面道路による割合(幅員12m以下の場合のみ)
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
5/10,6/10,8/10,10/10,15/10,20/10のうち都市計画で定める割合 幅員最大の前面道路の幅員(メートル)×4/10
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
10/10,15/10,20/10,30/10のうち都市計画で定める割合
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
20/10,30/10,40/10のうち都市計画で定める割合
近隣商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
20/10,30/10,40/10のうち都市計画で定める割合 幅員最大の前面道路の幅員(メートル)×6/10
商業地域

40/10,50/10,60/10,70/10,80/10,90/10,
100/10のうち都市計画で定める割合

用途地域の指定のない区域 40/10

注:(1)または(2)のうちいずれか小さいほうの割合以下でなければならない。

 

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・住宅品質確保促進法


住宅品質確保促進法とは?

平成12年4月1日に、増加する欠陥住宅の排除を目的とした住宅品質確保促進法が 施行されました。建物の基本構造に欠陥があれば、新築後10年間、建築業者が 無償補修しなければならない「10年保証」が義務づけられました。

平成12年4月1日以降に契約するすべての個人用住宅・アパート・マンションなどが新法の対象となります。


1.10年保証

新築住宅に通常使用で発生した主要構造部分の欠陥が、この10年保証の対象となるものです。例えば、床・壁・柱などの傾斜・ひび割れ・欠損などがこれにあたります。


2.性能表示制度

家の性能を9項目に分類し、客観的な価値基準判断を行う性能表示制度が、平成12年の夏以降にスタートします。「耐震性」や「遮音性」・「耐久性」・「省エネルギー性」などの観点から数段階に評価されます。これらは住宅の建築中か建築後に、建設省の指定を受けた団体や企業 (指定住宅性能評価機関)が行うことになっています。また、性能の表示は任意で全戸が対象とならないので注意が必要です。


●性能表示9項目
項目 ポイント
構造の安定 地震・風・積雪に対する耐久性 地盤の安定度 基礎構造と形式の明記
火災時の安全 火災通知システムの有無 非難のしやすさ 外壁材の火災の受けにくさ
劣化の軽減 1階の床の構造・材質 基礎の高さ 小屋裏換気
維持管理への配慮 給配水管・ガス管の維持管理のしやすさ
温熱環境 住宅の気密化 外気の遮断性
空気環境 内装材からの有害物質の量 キッチン・浴室等の局所換気の良さ
光・視環境 窓の位置・大きさ 直射日光の得やすさ
音環境 共同住宅内の遮音対策 近隣からの防音対策
高齢者への配慮 解除スペースの確保 バリアフリー 手すりの設置 
 
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