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不動産用語辞典
| 売買代金・請負報酬の全額の支払いに先立って、支払われる代金・報酬の一部。つまり、手付とは違い、債務の一部弁済である。不動産契約においては 原則として、内金を放棄して契約を解除することはできないが、現実には、手付としての性質を有す場合も多い。
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| 住宅販売促進手法の一つ。案内日を決めて、一日中不動産業者が待機する販売物件を来訪者に開放する手法。販売と同時に潜在需要を掘り興す。 |
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| 契約等の法律行為の効力を失わせる条件、またはその事実。 |
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| 建築物の建築・特定工作物の建設等を目的とした区画形質の変更行為を指す。民間業者による1000平方メートル以上(原則として)の宅地造成・マンション建設には、都道府県知事か指定都市の市長の許可が必要となる。
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土地建物の価額や評価額を査定するときに標準となるモデル。建設省指導の財団法人不動産流通近代化センターによって作成されている。宅地建物取引業者が媒介契約を行うときはマニュアルに従って記載された書面を作成し記名押印後、依頼者に交付しなければならない。
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| 業者が売主となって割賦販売を行う場合、買主の支払いが滞ったとしても、30日以上の期間を定めてから文書で催告し、その期間内に履行が行われなくなって初めて契約を解除できるようになる。
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| 区分所有建物の管理形態は、通常、管理組合と管理会社間で結ばれる管理委託契約によって定められ、巡回管理、住込管理、日勤管理、無人管理に分類される。 |
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| 集合住宅において、清掃、補修、警備等、共同利用する部分の費用などを各入居者が分担するもの。通常は毎月、賃金と同時に支払う。共益費とも呼ばれる。 |
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| 金銭や有価証券等を法務局らに寄託する事。債権者が受領拒絶・不能等で債務の目的物を供託所に供託して債務を逃れる弁済供託や損害を担保する手段としての保供託などがある。
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| 宅建業者が売主となる宅地・建物の売買契約を、事務所等以外の場所において買受 けの申し込みをした者・売買契約を結んだ物は、一定の条件のもとで申込みの撤回・
契約の解除を行うことができるという制度。(契約後8日間においては、無条件での 申込み撤回が可能)ただし、取引の代理・仲介相手に対しては適用できない。
事務所の定義としては、(1)業者の事務所 (2)継続的に業務を行うことができる施設 を有する場所 (3)一団の分譲を行う案内所 (4)相手方がみずから申し出た場合の自宅
または勤務先を指し、これに当てはまる場所で契約を行った場合も適用できない。
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| 構造上区分された部分を独立して専有部分として所有するための権利。通常の所有権とは異なり、目的が専有部分に限られ、共用部分に関する共用持分と不可分の関係にある。管理・敷地利用権に関しても、状況に応じて様々な法律が定められており、注意する必要がある。
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| 退去時に、通常使用では起こり得ない損傷、破損がある場合、借りた時と同じ状態に戻さなければならない義務。通常は敷金の返却分から差し引かれる事になる。
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| 建築活動においては、建築基準法要において様々な法令が定められているが、さらに、一定区域について、住環境保全等を目的としたより厳しい規定を定めることができ、これを「建築協定」と呼んでいる。
建築協定成立の要件としては、市町村の条例に 協定できる旨の規定があること、協定区域の土地所有者等全員の同意があること、定行政庁の認可があること、などが必要となる。
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| 不動産の賃貸借契約時に貸主へ支払われる一時金の一つ。契約終了後も返還されないのが普通であるが、その定義は明確ではないのが現状。 |
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| 国土庁土地鑑定委員会が地価公示法に基づき、都市計画区域の中のあらかじめ選定されている土地(標準地)の単位面積(1平方メートル)あたりの正常な価格(1月1日におけ
る)を、同年4月上旬に官報に公示する。一般の土地の取引価格の指標とされており、 この公示価格と均衡を取った価格をつけることを義務付けている。 |
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| 不動産登記所に備えられている旧土地台帳付属地図の一般的呼称。土地の位置、形状、境界線、面積などの概略を示すものであるが、旧土地台帳法の廃止によりその法的根拠が失われた。しかし、新制度の地図が整備されるまでの暫定的措置として登記所に保管されており、
現在でも、不動産取引、訴訟において資料として広く用いられている。 |
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| 通常公証人が公証人法の法令に従って、法律行為その他の私権に関する事実について作成した証書。訴訟において、真実に成立したものと推定され強い証拠力を有する。 |
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| 不動産情報で用いられる場合は、不動産登記上の意。逆の意味を示すものとして実測がある。公簿上の数量は実際の数量と違う場合があるため、正確さが求められる場合は実測を使用する。
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| 国土利用計画法に基づいた届け出。この法律は、限られた資源である国土の均衡ある発展を目的として昭和四十九年に制定された。一定規模以上の土地取引に対して、届け出が必要となる。
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| 印影が登記所または、市町村に届け出されており、印鑑証明を有している印。 |
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| 融資の担保として財産権を移転するが、弁済後はその財産権を返還するという担保制度。民法上の規定は無く、不動産の場合は原則として所有者移転登記をすることになる。 |
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| 自己のためにする意思で物を所持する(占有)という事実状態を法律要件として生ずる物権。占有が他人によって侵害された場合にその侵害者に対して、その侵害を
排除することを請求する権利を有する。 |
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| 区分所有建物のうち、構造上・利用上の独立性を持ち、区分所有権の目的となっている部分を専有部分という。また、利用上、区分所有者の全員またはその一部の用に供されるべき建物の部分を共用部分という。
また、独立性を持った部分においても、規約により共用部分と定めることはできるが、登記がなければ第三者に対抗できない。これを規約共用部分という。
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| 登記事項の一つで、利用状況による区分を表す名称。田・畑・宅地・塩田・鉱泉地・ 池沼・山林・牧場・墓地・境内地・原野・運河用地・水道用地・用悪水路・堤・保安林
ため池・井溝・公衆用道路・公園・雑種地に区分されるが、地目と現況が必ずしも 一致するわけではない。 |
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| 宅地建物取引業者が各種契約の媒介によって受ける報酬。最高限度額が建設省告示によって定められており、宅建業者はこれ以外の報酬を受けることはできない。 |
| 売買・交換の場合 |
| 〜200万円 |
5/100 |
| 200〜400万円 |
4/100 |
| 400万円〜 |
3/100 |
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| 貸借の媒介・代理の場合 |
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| 不動産登記が完了している事を示す証明書。受理年月日、受付番号及び登記済みの旨を記載し、登記所の印を押印して登記権利者に交付され、登記名義人たることを表象する書面となる。一般に権利書と呼ばれることが多い。
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| 宅建業者が建物の徒歩所要時間情報を表示する際は、道路距離80メートルを一分として計算し、端数は切り上げる事とされている。 |
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| 日照を享受する権利。大都市において、狭い地域への集中した建設や高層ビルの建設等によって日照が阻害されることがある。日照の所有権をめぐっての紛争が社会問題となっている。
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| 宅建業者が媒介となって、建物の売買、交換または賃貸借契約を行おうとする際に、契約相手探しを依頼する者と、依頼される宅建業者との間で結ばれる契約。内容、報酬等をめぐっての紛争を防止するため、書面の作成が義務付けられている。
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| 都市の風致を維持するように定められた地区。都市計画によって定められ、地区内での建築行為、宅地造成、木材の採取等は都道府県の条例によって規制される。
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| 他人の債務の抵当権・質権を自分の財産の上に設定した保証人。この場合、保証人は債 務者ではないので、債権者から債務の支払いの請求を受けたり、その財産に対して何か
を執行されることは無い。 しかし、抵当権・質権が実行されて、弁済を行った場合、債務者に対して保証人と同様 の求償権を有している。 |
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| 不動産の賃貸借契約時に貸主へ支払われる一時金の一つ。建設協力金が習慣化した物であるが、敷金とほぼ同じ意味をもつ。 |
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| 賃貸借契約の締結にあたり、慣行上、借主から貸主に払われる一時金。通常は返還を要さないものとして扱われることが多い。家賃の前払い的性質を持っているが、その性格はいまいち判然としていない。当事者の意思や客観的な諸事情を考えたうえで、考慮されることになる。 |
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| 多数当事者の債務関係の中で、債務者の1人が弁済すれば、他の人も債務を逃れる債務を 「連帯債務」、保証人が主たる債務者の連帯して債務を負担する場合を「連帯保証」と
いう。連帯保証人について、生じた事由が主たる債務者にその効力を及ぼしたり、連帯保証人は弁済したときに求償権を有すという点に注意しなければならない。 |
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