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99年度の税制改正により、マイホームの購入・新築のために住宅ローンを借りた人を 対象とした所得税返還、つまり「住宅ローン控除制度」が大幅に拡充されました。
また、買い替えで売却損が出た場合に所得税返還される「譲渡損失繰越控除制度」の 併用も可能になりました。
その他にも様々な税金の軽減措置が延長されています。住宅金融公庫の基準金利も依然低水準ですし、マイホームを取得するチャンスといえるでしょう。
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1.「住宅ローン控除制度」とは? |
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| 「住宅ローン控除制度」は、住宅ローンを利用して住宅を購入または新築したとき、 給与や賞与から差し引かれた税金の一部を戻してくれるという制度です。
15年間の合計で、最高で587万5000円ほどの税金が返還されます。 |
●住宅ローン控除額
| 入居後の年数 |
控除率 |
最高額/年 |
| 1〜6年目 |
借入金年末残高の1.00% |
50.0万円 |
| 7〜11年目 |
借入金年末残高の0.75% |
37.5万円 |
| 12〜15年目 |
借入金年末残高の0.50% |
25.0万円 |
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2.適用条件 |
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| 適用条件は以下のとおりです。 |
1.控除を受けようとする年の年間所得が3000万円以下であること
2.住宅を取得して6ヶ月以内に入居し、引き続き住んでいること
3.住宅に入居した年およびその年の前後2年以内に、譲渡所得の課税の特例(3000万円特別控除等)を利用した人ではないこと
4.新築・中古住宅ともに登記簿上の建物面積が50平方メートル以上であること
5.中古住宅は築20年以内であること(マンションのような耐火 建築物は築25年以内)
6.同一生計の親族から購入した住宅ではないこと
7.対象となるローン年末残高が5000万円までであること
8.住宅(敷地)を取得するために融資を受けた借入金であること
9.10年以上の割賦返済する借入金であること
10.公的融資・民間住宅ローンによる借入金、または年利3%以上の企業社内融資による借入金であること(金利は変わる可能性あり)
11.親族や自分が役員となっている企業からの借入金ではないこと
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3.譲渡損失繰越控除制度 |
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| 譲渡損失繰越控除制度は、マイホームの買い替えで売却損がが出た場合に、 譲渡後3年間にわたって、所得税・住民税を戻してくれる制度です。住宅
ローン控除制度との併用もできます。ただし、所有期間が5年以上で、 所得金額が3000万円以下であること等が条件となります。 |
4.登録免許税 |
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| 不動産を取得するなどして、新たに登記する際に登録免許税が必要となりますが、この緩和措置の適用期間が土地が2003年3月まで、建物が2001年3月まで延長されました。通常かかる税金の3分の1で済みます。 |
5.不動産取得税 |
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| 購入、建築、増改築の際にかかる不動産取得税の緩和措置も、土地が2002年12月まで、建物が2001年3月まで延長されました。通常かかる税金の2分の1で済みます。 |
6.固定資産税 |
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| 新築住宅の建物にかかる固定資産税の軽減措置も2002年3月まで延長されています。マンションであれば5年間、一戸建てなら3年間にわたって税負担が半分で済むことになります。 |
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