不動産売買・契約
1.ローン、返済金の確定
毎月いくら返済できるか? 借り入れ限度額はいくらまでか?
借入金+自己資金(持家処分含)+諸費用=マイホーム購入資金
3.希望物件探し→物件の決定
御希望の物件が見つかりますよう努力します。
売り主様と売買契約を締結します。 手付金をお支払い下さい。
5.住宅ローン申込み
契約書など必要な書類を提出して金融機関に申し込みます。 承認まで2〜3週間かかります。
経験豊富で安心できる不動産仲介業者を選び、三つのタイプから選択し、「媒介契約」を締結しましょう。
・1社しか依頼できません ・1週間に一回以上、文書により業務処理状況を報告します。 ・建設大臣指定不動産流通機構に5日以内に情報を登録し早期の成約に向けて積極的に努力します。 ・依頼者は、自ら発見した相手と目的物件の売買もしくは交換の契約は結べません。
・1社しか依頼できません
・1週間に一回以上、文書により業務処理状況を報告します。
・建設大臣指定不動産流通機構に5日以内に情報を登録し早期の成約に向けて積極的に努力します。
・依頼者は、自ら発見した相手と目的物件の売買もしくは交換の契約は結べません。
-専任媒介契約-
・一社しか依頼できません ・2週間に一回以上、文書により業務処理状況を報告します。 ・建設大臣指定不動産流通機構に7日以内に情報を登録し早期の成約に向けて積極的に努力します。
・一社しか依頼できません
・2週間に一回以上、文書により業務処理状況を報告します。
・建設大臣指定不動産流通機構に7日以内に情報を登録し早期の成約に向けて積極的に努力します。
・明示型 : 複数の業者に依頼できますが、依頼先を明示して下さい。 ・非明示型 : 複数の業者に依頼できます。依頼先を明示する必要はありません。
・明示型 : 複数の業者に依頼できますが、依頼先を明示して下さい。
・非明示型 : 複数の業者に依頼できます。依頼先を明示する必要はありません。
2.価格査定・契約者探し
・路線価・地価公示・取引事例などに基づき適正に価格査定致します。
・新聞ちらし広告、インターネット、不動産流通機構に登録し、幅広く成約に向けて努力します 。
・購入希望のお客様をご案内し、実際にご覧いただきます。
3.契約
・価格を決定し、買主様と売買契約を締結していただきます。
・手付金をお受け取り下さい。
・残金をお受け取り下さい。
・所有権移転登記と物件のお引き渡し
1.証約手付
何らかの事情で契約書の作成が行われなかったとしても、手付の授受を もって売買契約が成立したと認めることは可能で、これを証約手付と 呼びます。
2.違約手付
契約違反事項があれば、契約の解除とともに手付の没収(売主側)および、 手付の倍返し(買主側)を請求できます。これを違約手付と呼びます。
違約手付の性格を有すようにするためには、契約書にその旨を記入しておく ことが条件となります。実損害全額の賠償請求をするためには、この違約手付 を契約に含める必要があります。
手付の放棄または倍返しにより、無条件で契約を解除することができます。 これを解約手付と呼びます。
解約手付の期限は、当事者の一方が契約の履行に着手するまでです。ここで 指す契約の履行の瞬間は、目的物件の所有権を取得する行為(売主の場合)、 支払いの準備を済ませた後に、売主に対して登記や引渡しを提起する行為 (買主の場合)などが考えられます。