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| 該当する物件がなかった場合でもこちらからご相談いただけます。 |
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中古不動産物件市場が低調な中、裁判所の競売や官庁の公売では、生活に便利で立地条件が良く、一般市場には出てこないような良質の物件が市場価格より割安に売却されています。
ところが競売・公売は調査期間が短く、また入居者がいる、賃借権が複雑、境界が明確でない、など専門家でも難しい案件が多くあります。弁護士の中には、簡単なものは任意売却にして、複雑なものは競売にする方もあります。
私たちは協同組合の培ってきた豊かな経験と知識で、現地調査から購入価格立退のアドバイスまでトータルにお手伝いし、一般消費者が競売不動産を安心して購入できるサービスを提供いたします。 |
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京都地裁・京都地裁園部支部・大津地裁の各管轄区域の代行を主に行います。
他の地域についてはご相談に応じます。
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| 1. |
物件の調査(登記簿謄本、裁判所資料の謄写、現地確認) |
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| 2. |
入札の代行(入札は依頼者の名義で行います。) |
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| 3. |
入札価格の助言 |
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| 4. |
開札の立会い(次順位の申立) |
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| 5. |
代金払込代行 |
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| 6. |
諸経費の計算(所有権移転費用、取得税) |
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| 7. |
物件引渡し(立退き料、引渡し命令申し立て、管理費の滞納、強制執行の申し立て手続き、明け渡し確認まで責任を持って行います。) |
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| ・ |
入札価格の助言 |
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落札後の引渡し命令・強制執行の手続きならびに立退のアドバイス |
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動産の処分のアドバイス |
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リフォームのアドバイス |


| (1) |
裁判所の3点セット(物件説明書・現況調査報告書)の資料収集 |
| (2) |
現地調査の報告 |
| (3) |
登記調査 |

| (1) |
競売落札価格の5%ととする。但し、最低手数料50万円とします。 |
| (2) |
手数料は、落札時に1/2(半金)・明渡し完了時1/2(半金)とします。 |
| (3) |
落札不可の場合は、手数料は返還します。(物件調査費用は、返金出来ません) |
| ※ |
訴訟費用等弁護士・税理士等の公的資格者への依頼は別途費用がかかります。 |

| (1) |
入札は、買主名儀で行い、京都中央不動産取引センター組合員は、代理で入札します。 |
| (2) |
開札時は、京都中央不動産取引センター組合員が立合い、買主様に報告させて頂きます。 |

| (1) |
入札時に、最低価格の20%の保証金 |
| (2) |
落札後指定期日までに残代金 |
| (3) |
引渡し命令申し立て費用・強制執行費用 |
| (4) |
マンションの場合、滞納している管理費・積立金等の費用 |
| (5) |
登記費用 平成18年3月31日までは特例措置として、評価価格の1% |
| (6) |
取得税 評価価格の3% 但し、土地は評価価額の1/2の3% |


協同組合による購入サポートシステム
詳しくは京都中央不動産取引センター協同組合までお気軽にご連絡ください。
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